【借金返済シミュレーション】Top > 借金(債権)時効と裁判での中断
裁判所で借金(債権)の時効を中断
さて、借金(債権)に時効があることが分かりましたが、その時効が成立しなかったり、「中断」することもあります。
債務者が「時効が成立してるはずじゃん」と思っていたら、裁判では「ダメ」と言われることもあるわけです。
つまり、「時効の中断」というケースがあることを覚えておかなければなりません。
どういう場合に「時効の中断」になるか…
(1)債権者(貸し主)から債務者(借り主)に対して請求をおこなう。
この場合、口で言った、ハガキを送った程度ではダメです。裁判上の請求です。
(2)債権者(貸し主)が差し押さえや仮差し押さえ、仮処分を申し立てた場合。
(3)債務者(借り主)自身が債務を承認した場合。
これは、「お金の返済はもう少し待って欲しい」というのも「借金の存在を認める」ことになるので、時効の中断理由になります。
借り主として注意が必要なのは「(3)」のケースです。
なぜかというと、すでに時効が成立しているようなケースでもかかわらず、消費者金融・サラ金などの業者が「借金を減額するからこの書類にハンコを押してください」などといって、「時効の中断」にもちこもうとするわけです。

逆に、貸し主として、債権を時効に持ち込まないためには裁判が最も確実です。
訴状を裁判所に提出すれば、その時点で時効は中断します。
まら、裁判所を通して支払い督促を送達した場合も、申し立て時に遡って時効中断になります。
ところで、借金についてより法的に正確な見解や情報など必要な時には専門家への相談が必要になります。
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