【借金返済シミュレーション】Top >  共益債権とは

共益債権という言葉は普段ほとんど目にすることはありません。民事再生法や会社更生法などで用いられる、いわば法律用語だからです。再生債権に先立って支払われる債権とされ、敷金や賃料、電気代や水道料金なども含まれます。

共益債権とは民事再生法や会社更生法にある用語

共益債権(きょうえきさいけん)という言葉、普通の暮らしをしていてもあまり目にすることはないでしょう。
会社更生法や民事再生法などに出てくる、いわば「法律用語」ですから、普段使わないのはもっともです。
さて、それではまず、共益債権とは…という意味を辞書から引用していましょう。

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【共益債権】きょうえきさいけん

会社更生法上、更生手続の費用や財産管理に必要な費用など、関係人の共同の利益のために支出した費用に係る請求権およびその他の特定の請求権。更生手続によらずに、更生債権・更生担保権に優先して弁済を受けられる。…大辞林
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いかがでしょう。
分かるようで分からないですよね。

…………

ちなみに民事再生法には次のように記してあります。

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●一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
●二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
●三 再生計画の遂行に関する費用の請求権。ただし、再生手続終了後に生じたものを除く。
●四 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
●五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
●六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
●七 その他再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの
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簡単に言うと「再生手続が開始された後に生ずる債権」であり、しかもその目的は「再生債権者共同の利益のために用いられる」というものです。
敷金や賃料、電気料、水道料なども含まれます。
これらは、あとで記す「再生債権」に先立って支払われる債権とされています。

共益債権以外の債権…再生債権など

民事再生などを行うとき、いくつかの種類の債権が登場します。
共益債権もそのうちのひとつですが、他にもいくつかあるのでここに記しておきます。

まず、再生手続きを行う前の債権があります。
そして、これには、「優先して支払うべき債権」と「そうでない債権」に分けます。


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「優先して支払ってもらうべき債権」として挙げられるのが、まず、税金・社会保険料などがあります、
これは社会インフラを支える大切なものですので、さまざまな法律によって保護されており、優先権が認められています。
そして、従業員への給料や賞与、退職金、これも民法によって認められた「優先的に支払ってもらうべき債権」にあたります。
この二つを「一般優先債権」とよび、他の債権とは区別して考えます。

上記した以外の債権を、通常「再生債権」とよびます。
具体的に記せば商取引上の債権…(再生する企業にとっての)買い掛け金とか借入金、リースなどがそれにあたります。


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