共益債権以外の債権…再生債権など
民事再生などを行うとき、いくつかの種類の債権が登場します。
共益債権もそのうちのひとつですが、他にもいくつかあるのでここに記しておきます。
まず、再生手続きを行う前の債権があります。
そして、これには、「優先して支払うべき債権」と「そうでない債権」に分けます。

「優先して支払ってもらうべき債権」として挙げられるのが、まず、税金・社会保険料などがあります、
これは社会インフラを支える大切なものですので、さまざまな法律によって保護されており、優先権が認められています。
そして、従業員への給料や賞与、退職金、これも民法によって認められた「優先的に支払ってもらうべき債権」にあたります。
この二つを「一般優先債権」とよび、他の債権とは区別して考えます。
上記した以外の債権を、通常「再生債権」とよびます。
具体的に記せば商取引上の債権…(再生する企業にとっての)買い掛け金とか借入金、リースなどがそれにあたります。
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