借金を一本化したい?
>一本化おまとめローンの一覧
過払い金請求・借金整理なら
>実績豊富な司法書士の一覧
利息を取ってお金を貸し付けるといっても、好きなだけ利息を取り立てて良い物でもありません。
利息制限法なる法律が制定されていて、元本に対する利息には一定の上限が課せられています。
法で定められた最高利率は、元本が10万円未満の場合は年率20%まで、元本10万円以上100万円未満の場合は年率18%まで、元本100万円以上の場合は年率15%までと定められています。
利息制限法は、民法の解釈で定められた利息制限を課しています。
これ程にまで重要な法律なのに、最近まで有名無実と化していて、影の薄い法律でありました。それが、ここにきて、にわかに脚光を浴びるようになったのです。
これまで、利息制限法があるにもかかわらず、消費者金融業者を中心に、法で定めたよりも高率の利息で貸し付けるのが常態化していました。
「出資法」を根拠として利用し、年率29.2%以内なら、法律の範囲内だと解釈していたのです。この出資法の上限内に収まる利息と利息制限法の上限の差が、一般にグレーゾーン金利と呼ばれるもので、消費者金融業者のウマみともなっていました。
ところが、ここにきて、状況が大きく変わろうとしています。
改正貸金業法が施行されることになり、金利体系の適正化のため、出資法による上限は20%にまで引き下げられることになったのです。
「移行期間」を経て、2010年6月には完全施行されることになっています。
違反した場合、5年以下の懲役など、厳罰化が推進されます。
利息が20%に収まっていたとしても、利息制限法の上限金利、即ち15%から20%を超えた場合は、行政処分の対象となります。
ところで、借金についてより法的に正確な見解や情報など必要な時には専門家への相談が必要でしょう。
山王綜合法律事務所は、債務整理や過払い金、自己破産などについて10,000件以上もの相談実績のある法律事務所です。
「無料WEB相談」を行っており、全国対応している事務所ですので、借金について相談ならばこちらがお薦めです。
▼▼▼
借金解決無料WEB相談
スポンサードリンク
借金を一本化したい?
>一本化おまとめローンの一覧
過払い金請求・借金整理なら
>実績豊富な司法書士の一覧
