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債務名義という言葉は普段聞き慣れない言葉ですが、借金問題ではしばしば目にします。
それも「民事執行法」とか「公正証書」「簡易裁判所」「強制執行」などというものものしい単語と一緒に並んでいたりするので、法律を知らないで見ているとちょっと恐ろしい言葉の仲間に見えるかもしれません。
債務とは「金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務(大辞林より)」のことで、ひらたく言えば「借金を返す義務」というような意義になります。
ちなみに、債権とは、立場的にはその逆の立場で、「金銭を貸した人が貸した相手に返還請求をする権利」になります。
そして、「借金を返す義務」=「債務」は、「誰が誰に」ということが明確になっていなくては、その効力を発揮しません。
ここで、名義とは簡単に言えば「名前」みたいなもんですから、債務名義とは「借金を返す義務」が「誰の名前」で存在しているか、というふうに思えるかもしれませんが、法律的用語の意味としては、それだけでは足りません。
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債務名義(さいむめいぎ)…これは、一種の「書類」「文書」です。
どんな「文書」かというと、「強制執行」の時に必要となる「文書」です。
強制執行によって債務の返済が行われる時に、その「請求権」があるということを証明する文書で、公的な文書になります。
その例として、たとえば裁判の判決文書などがそうです。
あるいは公正証書や裁判所が発する支払い督促などもそうです。
「誰が誰に」=「債務者」と「債権者」が誰であり、その間にどのような権利と義務があるかが明らかにされています。
強制執行は、この「債務名義」なしには行うことができません。
・現されるべき給付請求権=いくらの借金?
・当事者=誰が債務者で誰が債権者?
・執行対象財産と責任限度
上記の点について公証人役場や裁判所など、公的な機関が証明した文書が「債務名義」ということですから、債権者としては、これがあると債権回収がより確実になるわけです。

さて、この書類は、乱暴にたとえれば「令状」みたいなものですから、財産の差し押さえなどの強制執行を合法的に行うことができます。
この債務名義を入手するためには、まず、債権者は支払い督促手続きを行わなければなりません。
それに対して債務者から特段の意義申し立てがないばあい、債権者は仮執行付督促の申し立てを行います。
それでも債務者がなにも言ってこない…うんともすんともいわない…そこで、債務名義書が発行されるという感じです。
執行力のある公文書だけに、それを入手するにはそれなりの手続きと段取りが必要になるわけです。
ところで、借金についてより法的に正確な見解や情報など必要な時には専門家への相談が必要になります。
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